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平成21年3月 第2353号(3月25日)

教育費の負担軽減 修学支援のための施策

 文科省では、現下の厳しい経済・雇用情勢に対し、子どもたちの教育を受ける機会が損なわれないよう各種支援策に取り組んでおり、それらの活用を求めている。各施策の詳細及び問い合わせは、各担当課まで。
 教育費負担軽減に向けて
 【義務教育段階】 ▽就学援助の実施=市町村において、経済的理由により就学が困難な学齢児童生徒の保護者に対し、就学援助を実施している〔初中局児童生徒課、スポーツ・青少年局学校健康教育課〕
 【高等学校段階】 ▽奨学金事業の実施=日本学生支援機構の高校奨学金事業について、十七年度以降の入学者から順次、都道府県に移管。必要な資金を都道府県が円滑に確保できるよう、奨学金の原資として国から交付金を交付〔初中局児童生徒課〕、▽授業料減免の実施〔公立〕=全ての都道府県において、都道府県立高校の授業料減免を実施〔初中局児童生徒課〕、〔私立〕=都道府県で実施している経済的に修学困難な私立高校生の授業料減免措置への補助のうち、家計急変や生活保護を理由として補助した場合、国が都道府県の補助額の一部(1/2以内)を補助。二十年度二次補正予算に盛り込まれた「地域活性化・生活対策臨時交付金」の中でも各都道府県の取組を支援するほか、二十一年度は地方交付税でも別途支援〔高等教育局私学助成課〕
 【高等教育段階】 ▽奨学金事業の実施=日本学生支援機構の奨学金事業を充実。二十年度は奨学生の予約採用や定期採用のほか、緊急採用(無利子)、応急・臨時採用(有利子)を実施。国から大学等に対し、授業料減免や奨学金等の支援の周知、学生納付金の納付時期の猶予など弾力的な取扱いを要請〔高等教育局学生支援課〕、▽授業料減免の実施〔国立〕=文部科学省令において、国大法人が、経済的理由により授業料等の納付が困難な者等への経済的支援を講ずる旨を規定しており、全ての国大で授業料減免等制度を整備。国大法人に対する運営費交付金の算定に当たっては、授業料等免除について考慮〔高等教育局国立大学法人支援課〕、〔私立〕=私大等が、経済的に修学困難な学生に対し授業料減免措置を行う場合に、国がその二分の一以内を補助〔高等教育局私学助成課〕
 内定取り消し問題への対応
 ▽緊急会議開催等による状況把握、大学等によるきめ細かい対応の要請=二十一年三月新規卒業予定者の状況について、緊急調査や経済団体や大学団体と意見交換会等により実情把握をするほか、通知発出や諸会議を通じて、大学等が取り組むべき事項の周知徹底や相談体制の構築等を要請〔生涯学習政策局生涯学習推進課、初中局児童生徒課、高等教育局学生支援課〕、▽各大学の就職支援の強化=「大学教育・学生支援推進事業」において、総合的な学生支援の取組を推進〔高等教育局学生支援課〕
 定住外国人やその子どもへの支援
 ▽外国人児童生徒の受入れの促進=外国人児童生徒の学校における受入れや、不就学の外国人の子どもに対する就学促進に関する取組を支援〔初中局国際教育課〕、▽日本語教育の支援=日本語教室の開設や日本語能力を有する外国人等を対象とした指導者養成、ボランティアの実践研修等を行う〔文化庁国語課〕、▽定住外国人支援に関わる人材の雇用=地方公共団体による、雇用基金等を活用した、日本語指導や教育支援センターにおける指導等に関わる人材の雇用を支援〔大臣官房政策課〕

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