平成21年2月 第2350号(2月25日)
■安全な環境整備を 4月から法施行
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」が平成二十一年四月一日から施行される。これを受けて、内閣府では、インターネット上の青少年に有害な情報対策の推進のためのホームページを開設した。
インターネットは便利なメディアだが、一方で親の目の届かないところで子どもたちが、出会い系サイトやアダルトサイト、自殺方法に関するサイト等の有害情報が含まれるサイトに簡単にアクセスできてしまったり、個人情報を書き込んでトラブルになる可能性がある。
このようなサイトから事件に至る場合やトラブルが年々多く発生している。
青少年インターネット環境整備法は、子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として制定された。
@青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる、Aフィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する、B民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する―ことなどを基本としている。
インターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者や、インターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取組を求めている。