平成20年3月 第2307号 (3月5日)
■授業料返納 定員超過の国立大
平成20年度から段階的に実施
文部科学省は、大学教育の質の保証の一環として、適正な教育環境の整備の観点から、国立大学における学生定員の管理について、このほど清水 潔高等教育局長から各国立大学法人の学長宛に「国立大学の学部における定員超過の抑制について」の通知を発出した。
私立大学については、大幅に定員超過をすると補助金をカットする制度がすでにあるが、国立大学への同制度の導入は初めてである。平成十八年に初めて、平均で国立大学が私立大学の入学定員を上回り、私立大学関係者等からは、国立大学の推薦入試枠の拡大とともに、定員超過率について「抑制すべし」との声が上がっていた。
通知によると、運営費交付金に定員超過を抑制する仕組みは次のとおり。
(1)実施時期と適用年度=平成二十年度から実施し、平成十九年度以前の入学者は適用外。二年次編入学者は同二十一年度から。
(2)適用区分=学部ごとに入学定員(一年次)に対する入学者数及び収用定員(二年次以降)に対する在学者数(収容定員には編入学定員を、在学者数には編入学者を含む)。
(3)入学者数及び在学者数の調査=毎年度五月一日現在の状況
(4)運営費交付金における抑制措置=学部ごとの定員超過率が一一〇%(基準定員超過率)以上の場合、運営費交付金のうち、一一〇%以上の入学者数及び在学者数の授業料収入相当額の全額を、当該運営費交付金債務として、翌事業年度以降へ繰り越し、中期目標期間終了時に国庫納付する。
基準定員超過率には経過措置を設け、三年間で段階的に厳しくする。二十年度に入学する一年生については一三〇%、二十一年度は一二〇%、二十二年度は一一〇%とする。
なお、定員超過率の算定における留意事項として、外国人留学生、休学者、留年者等の扱いはそれぞれ規定されている。