平成19年10月 第2291号(10月10日)
■学士課程教育の再構築に向けて
第五節 質保証システム
○我が国の大学教育に関しては、制度上、個々の大学の自己点検・評価と情報公開、認証評価機関による定期的な第三者評価の実施、大学の新設や組織改編に際しての設置認可・届出、設置計画の履行状況調査等といった仕組みにより、教育の質の保証と向上を図ることとしている。これに加え、最近では、GP事業等の予算措置によって優れた取組を重点支援することなどにより、大学間の競争環境をつくり、質の向上を促進している。
(設置認可・届出制度)
○質保証システムをめぐる大きな変化は、平成十五(二〇〇三)年度の学校教育法改正である。
これにより、「事前規制から事後チェックへ」という考え方の下、設置認可制度が大幅に緩和され(認可事項の縮減と、審査を要しない届出制の導入)、新たに、認証評価機関による第三者評価と、法令違反状態の大学に対する是正措置に関する制度化が行われた。
この結果、大学の新規参入や組織改編が大きく促進されることになったが、質保証の観点から懸念すべき状況も生じている。例えば、頻繁な改組や設置計画の変更によって、真に学生が体系的に学び、「学習成果」を達成できるのかどうかが危ぶまれる事例が生じてきていること、既に指摘した学部・学科等の組織の名称、学位に付記する専攻分野の名称が、益々多様化していることなどが挙げられる。届出制度の導入により、組織改編に関わる国の関与が大きく縮減した半面、学位プログラムの在り方に関しては、大学の自律的な質保証が一層強く要請されるようになっている。
さらに、構造改革特区制度により、株式会社の学校経営参入が特例として認められたが、審査基準の大幅な緩和(いわゆる準則化)を背景として、専任教員や実務家教員などの教員組織、教育課程、施設・設備などの各般にわたり、大学教育の在り方として疑義が呈される事案が発生している。中には、法令違反が確認され、改善勧告が行われるに至った事例もあり、社会的に問題となっている。
○こうした状況を踏まえると、新たな教育基本法の成立を契機として、改めて大学として最低限備えるべき要件を明確化し、我が国の大学が国内外からの信頼を失わないようにする必要がある。いかに個性化・特色化が進み、多様な機能別に分化していくとしても、「大学」は、教育基本法が謳うように、「教育」と「研究」等を基本的な役割として担い、その自主性・自律性が尊重されるなど、社会的に特別な地位を占めるものである。
教員組織等の在り方は、そうした大学の本質が反映したものでなければならない。国際的にも、ディグリー・ミルの問題への対応が求められており、そのような意味でも、大学の要件を明確に示し、設置認可制度や評価制度等を的確に運用することが求められる。
なお、一部には、学位の授与権を大学以外の機関に拡大すべきとする意見もある。しかし、学位とは、学問の自由を享受する自治的・自律的な団体である大学が、その責任において授与するものであり、その点が単なる能力証明との本質的な相違である。こうした学位の固有の性格は、国際的に定着した考え方であり、前述のような意見は当を得ない。学位の水準は、学位授与機関である大学の質の維持・向上によって確保されるものであること、それが我が国の急務であることをここで確認しておきたい。
(大学評価システム、情報公開)
○一方で、平成十六(二〇〇四)年度から施行された第三者評価制度に関しては、現在、七年間の評価サイクルの第一期の途中であり、平成十六年度までに設置された全ての大学が平成二十二(二〇一〇)年度中までに評価を確実に受けるということが目標となる(平成十八(二〇〇六)年度までに評価を受けた大学は一三八校(全体の一九%))。当面は、制度の定着と確立を図りつつ、第二期に向けて改善すべき課題を集約・整理し、必要な見直しを図っていくことが求められる。
その際、学問分野別の評価をどのように進めていくかが重要な課題となる。前節までの各所で触れた分野別の質保証の枠組みづくりを進めつつ、分野別評価へどのように進化させ、普及を図っていくか、その場合、第三者評価制度との関連をどのように考えていくか、「評価疲れ」という批判もある中、機関別・分野別両者の効率的で実効ある評価の仕組みはどうあるべきか等について、十分な研究を行い、第二期に向けた着実な準備を進めていくことが必要である。
○恒常的な質保証のためには、自己点検・評価の取組を充実・深化していくことが重要である。自主性・自律性が尊重されるべき大学の質保証については、自己点検・評価が極めて重要な役割を担っており、第三者評価制度が有効に機能するための前提条件でもある。制度上、自己点検・評価は、大学設置基準の大綱化に伴って各大学の努力義務となり、以後、平成十一(一九九九)年度から義務化され、「大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする」と規定された。
これを受けて、平成十七(二〇〇五)年度までに八五%の大学が自己点検・評価を実施しており、少数であるが、未だに評価の実施、結果の公表を行っていない大学もある。また、実施大学についても、形式的な作業に止まり、PDCAサイクルを稼動させるに至っていない場合もあると指摘される。社会に対する説明責任、アカウンタビリティを果たすという意味でも、自己点検・評価の徹底が望まれる。
○大学に関する各種の情報の公開についても、法制度上、逐次推進され、大学の取組も進んできた。最近では、教育基本法改正を受け、学校教育法において、大学が、社会の発展に寄与する役割を担うべきこと、また、教育研究活動の状況を公表すべきことについて、新たに規定された。このことは、社会に対して、大学が一層の説明責任を果たすべきことを要請している。こうした中で、大学に対する各種の財政支援の在り方についても、当該大学が説明責任を十分に果たしているかという点を一層考慮して措置することが求められる。
○しかし、現状では、前述の自己点検・評価をめぐる課題の他にも、情報公開に関する様々な課題がある。例えば、教育研究活動の状況をはじめとする基本的な情報に、国内外から容易にアクセスできるような環境までは実現していない。先進諸国の例を踏まえ、データベースの整備等について、遜色のないようにしていくことも求められる。また、大学の新規参入や組織改編が活発化していることから、入学希望者をはじめとする社会一般に対し、自ら主体的にインターネット等を通じて大学や学部等の基本的な情報を周知することが求められる。
〈改革の方策〉
【大学の取組】
◆自己点検・評価のための自主的な評価基準や評価項目を適切に定めて運用する等、内部質保証体制を構築する。
これを担保するため、認証評価に当たって、評価機関は、対象大学に対し、自己点検・評価の基準等の策定を求め、恒常的な内部質保証体制が構築されているか否かのチェックに努める。自己点検・評価の周期については、不断の点検・見直しに対して有効に機能するよう適切に設定する。さらに、新しい学位プログラムを創設しようとする場合、学内に審査機関を設け、外部有識者の参画を得つつ、自主的・自律的に審査を行い、学位の質を確保するように努める。
◆組織における明確な達成目標を設定した上で、自己点検・評価を確実に実施する。
単に現状を「点検」するのみならず、成果と課題に関する「評価」を十分に行う。報告書では、今後の改善に向けた取組の内容についても盛り込むように努める。達成目標の設定に当たっては、「学習成果」のアセスメントに関する指標や卒業後のフォローアップ調査による指標(卒業生や雇用者からの評価を含む)を取り入れるように努める。
◆教育研究等に関する情報を、自ら主体的にインターネット等を通じて広く公表する。
在学生数などのデータも積極的に公表するよう努める。公的な助成を受けた事業がある場合は、その成果や課題についても公表する。また、海外に向けた情報発信の強化にも努める。
◆大学間連携を進める場合、自己点検・評価に当たって、相互の評価を活用することを検討する。
【国による支援・取組】
◆大学の最低要件を明確化する等の観点から、教員組織、施設・設備などに関して大学設置基準等の見直しを進める。
学士課程教育の特質を踏まえつつ、例えば、次の点について、大学設置・学校法人審議会と連携を図りつつ検討を進める。
・他の職業に従事する者を専任教員として例外的に位置づける場合の具体的な要件(当該職業の勤務態様など)
・学位を授与する機関としての教員組織の在り方(博士号などの学位を持つ教員の割合等)
・学士課程の教育目的の達成に必要な施設・設備の在り方
◆第三者評価制度など評価システムの定着・確立に向け、必要な環境整備を進める。
例えば、評価機関間の連携した取組(評価員の研修方法の開発、効果的な評価方法や評価指標の研究開発など)を支援する。また、最低限の説明責任を果たしていない大学(例えば、自己点検・評価や第三者評価等に関する法令上の義務の不履行など)に対しては、財政支援に当たって厳格に対応する。
◆大学間の連携、学協会等を積極的に支援し、分野別の質保証の枠組みづくりを促進しつつ、分野別評価の導入・普及に向けた環境整備を進める。
その際、産学間の連携に向けた対話の機会を設け、産業界の理解と協力を求める。
◆大学別の教育研究活動等に関する基本的な情報を提供するデータベースを構築するなど、国内外への情報発信を強化する。
これにより、インターネットを通じて国内外から、各大学の情報に容易にアクセスできるようにする。また、評価機関の評価活動の合理化・効率化に寄与するようにする。併せて、GP事業等の成果の普及を含め、大学の現状や優れた実践に関して広く情報提供していくシステムを構築していく。
◆各大学が教育研究活動に関して一層積極的に情報提供を行うよう促す。
〈積極的な情報提供が求められる事項の例〉
・各大学の設置の趣旨や特色など設置認可・届出の内容に関する情報
・設置計画履行状況報告書の内容に関する情報
・開設科目のシラバス等の教育内容・方法、教員組織や施設・設備等の情報
・当該大学に係る各種の評価結果等に関する情報
・学生の卒業後の進路や受験者数、合格者数、入学者数等の入学者選抜に関する情報
◆学習者保護の観点から、迅速かつ的確な対応をとりえる体制を整備する。
学生などからの苦情相談窓口を整備することを検討する。深刻な問題を把握した場合は、調査を行い、迅速な対応をとる。また、法令違反状態が認められたときは、必要に応じて是正措置を的確に講ずる。