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平成19年1月 第2257号(1月1日) 2007年新春特別号

2007年 新春座談会
  「全入時代の教育と私学経営 高度化と多様化への対応」
  学校法人制度を堅持し私学振興を 建学の精神の下、特色ある教育を展開

経済と教育では時間の観念が違う

 福井 お話を伺っていますと、経済活動の感覚と教育活動の感覚では、時間の観念がずいぶん違うのではないかという思いを持ちました。
 ものやお金の動きは急速で、短期間に状況は大きく変わっていくものでしょうから、それに応じた見方がなければならないし、その動きに対応してどんどん変革していかなければ追いつかない。しかし、教育は一概にそうはいかないのだろうと思うのですね。
 いくら技術や情報が発達して社会の動きが早くなっても、人間の成長や発育の過程が基本的に変わる筈はありませんから、教育の内容や手法をつぎつぎと変えることが、即教育の向上につながると考えるのは、少々短絡的であると思います。是非そのようなじっくりとした長いものの見方と、過去からの継続の実績に立って、それを無駄にしないで落ち着いて将来に向かい教育の向上を図っていく、そういうゆとりと雰囲気を、この慌ただしい世情の中でみんなで形成していければと願っています。
 廣川 大沼先生が、市場主義で学校まで割り切ろうとしているとおっしゃったように、学校法人の優れた良さが崩れかけていると思います。
 戦後教育の憲法といわれる教育基本法、そして学校教育法、私立学校法によって、学校法人は公の性格を持ち、自主性と永続性が保証されていて、学校法人でなければ法律で定めた私立学校をつくることはできないと定められているにもかかわらず、聖域なき構造改革による規制緩和によって株式会社の私立大学があってもよいのではないかとなると、すんなりとできてしまう。
 そもそも、戦前の私立学校の設置者は原則として民法の財団法人だったわけです。戦後、財団法人は少数理事で運営できるので学校の公共性を確保することに適さないこと、教育者の意志が反映する保証がないこと、さらには財産寄附行為者と法人との結びつきが濃厚で公益性の強い学校の設置者に適さないこと等の理由で学校教育法第一条に定めている私立学校の設立のため、私立学校法で定めた優れた法人が学校法人です。

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