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私学に関する基礎知識


私立大学について  国や地方自治体が設立する国・公立大学とは異なり、私立大学は私人の寄付財産等により設立され、自律的に運営する大学であり、設立者の建学の精神や独自の学風が強調され、私立学校法第一条においてその自主性が重んじられている。また、教育基本法(平成18年12月改正)第八条において「私立学校の有する公の性質」をもつと規定され、公共性が求められている。
日本私立大学協会について  我が国の大学全体の77.0%は私立大学であり、そのうちの約65%が加盟する日本私立大学協会は、1946年の創立以来、私立大学の振興を図るとともに、高等教育全体の発展に貢献し、ひいては我が国の教育全般に寄与するため、加盟大学相互の連携と協力の下、北海道支部、東北支部、関東地区連絡協議会(関東地区の支部名)、中部支部、関西支部、中・四国支部、九州支部の7支部が地域ごとの活動も積極的に展開している。
 また平成12年には私立大学を中心とする高等教育の在り方や社会的役割等について調査研究するため、附置私学高等教育研究所を設置している。
 さらに、平成16年には私立大学の建学の精神や目標・目的などの特性に配慮し、その達成度を多様な側面から定性的に評価するための第三者評価機関として財団法人日本高等教育評価機構を創設した。
学校法人について  学校法人は私立大学を設置・運営する主体であり、学校法人を設立するためには寄附行為に目的・名称、設置する私立学校の種類・名称等を定め、文部科学省令で定める手続によって所轄庁の認可を受けなければならない。
寄附行為について  学校法人の根本規則であり、その法人の在り方を規制するものである。寄附行為の変更は一部届出事項を除いて所轄庁の認可が必要である。
私学助成について  我が国の学校教育において、学校数、学生・生徒数ともに私立学校が大半を担っており、私学振興は我が国の教育の発展を図る上で重要な役割を果たしている。(大学だけを見ても、私立大学数が77.0%、私立大学の学生数が73.3%を占めている。(平成21年度学校基本調査より))そこで国は、私学振興助成法等に基づいて私立大学等の教育・研究に係る経常的経費を対象に日本私立学校振興・共済事業団を通ずるなどして「私立大学等経常費補助金」等の私学助成や税制上の優遇措置を講じている。
私立学校振興助成法について  昭和45年度に「私立大学等経常費補助金」が創設されたものの、その後の高等教育需要の高まりから、私立大学が入学者の大半を受け入れざるを得ず、私立大学の教育条件は国・公立大学と比べて相当な格差が生じた。そして、昭和50年7月に議員立法で「私立学校振興助成法」が成立し、翌51年4月から施行となった。その第四条には「私立大学を設置する学校法人に対し当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができる」となっている。また、同法制定時には、国の経常費補助割合を「できるだけ速やかに『2分の1』とするように努めること」との付帯決議もあったが、その補助割合は昭和55年の29.5%をピークに年々減少を続け、今日ではわずか11.1%弱にまで落ちこんでいる。
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