平成21年10月 第2377号(10月21日)
■全私連 税制改正要望
経済的負担軽減措置の創設
所得控除限度額を所得の40%へ
全私学連合(白井克彦代表)は、『平成22年度の文部科学省に係る税制改正要望の募集』に対して、このほど要望を提出した。その概要は次のとおり。
【教育費にかかる経済的負担軽減のための措置の創設】=学生・生徒等の教育費について、所要の教育費(学費)を負担者の所得にかかわらず一定額を所得控除する制度を創設する。併せて、現行の扶養控除について、子どもの人数に応じて優遇するなどの見直しを行う。その際、現行の特定扶養控除の考え方を維持しつつ、特に高校生や大学生について重点的に支援。また、大学等に在籍する社会人学生の教育費について、現行の勤労学生控除制度に代わって所得控除の制度を創設する。さらに、相続または遺贈により取得した財産を、教育機関に在籍する学生・生徒等の教育費とした際、所要の教育費(学費)を贈与税及び相続税の税控除の対象とする制度を創設する。
【学校法人に対する寄附促進のための措置の拡大】=個人からの寄附金にかかる所得控除限度額の上限(所得の40%)を米国並みの50%まで拡大する。また、所得控除限度額の上限を超えた場合に、5年間を限度に繰り越して控除することを可能とする。さらに現行の控除適用下限額(5000円)を撤廃し、所得控除手続きの大幅な改善(年末調整による所得控除など)を図る。なお、新入生またはその保護者が、入学後の4月1日以降に学校法人に対して任意(入学前に予約が行われていないもの)に支出する寄附金(新入生のみ対象)についても寄附金控除の対象とする。
【学校法人に対する土地等の寄附に係る租税特別措置法上の措置】=同法における、みなし譲渡所得課税関係(個人が財産を学校法人に贈与又は遺贈する場合で、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合には、みなし譲渡所得課税の規定は適用されず、所得税は課税されない)。相続税関係(相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得後一定期間に学校法人に財産を寄贈した場合には、当該財産について相続税は課税されない)。収用等に係る優遇措置(学校事業のための収用等に伴い、学校用地として個人や法人が土地等を譲渡する場合には、当該譲渡による所得の特別控除(譲渡所得の額から5000万円までの額を控除)又は代替の土地等の取得期間の特例(原則2年以内のところ最長四年半)の適用を受ける。