平成21年10月 第2376号(10月14日)
■文科大臣
大学設置基準の改正を諮問
医学部の入学定員増に対処
去る10月6日、中央教育審議会大学分科会(安西祐一郎分科会長)が文部科学省内の会議室で第84回会合が開かれ、川端達夫文科大臣から「大学設置基準の改正について」の諮問が行われた。
諮問の理由は、地域の医師確保等に対応するため、医学部の入学定員の増員に関する認可申請期限の特例を設け、平成22年度の医学部の入学定員の増加を行うこととしたもの。これに伴って、医学教育の質を確保しつつ定員増を円滑に行うため、専任教員数や校舎面積について規定を整備する必要がある。そこで、大学設置基準を改正するため、学校教育法第94条の規定に基づいて諮問することとした。
▽大学設置基準改正要綱
一、医学部に係る専任教員数
平成22年度以降に期間を付して医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学(以下「期間を付して医学部の収容定員を増加する大学」という)における専任教員数の算定については、文部科学大臣が別に定めるところにより、医学部に係る専任教員数を150人とすること。
二、医学部に係る校地面積
期間を付して医学部の収容定員を増加する大学の校地の面積の算定については、720人を超える部分の収容定員分の増加は不要とすること。
三、医学部に係る校舎面積
期間を付して医学部の収容定員を増加する大学の校舎の面積の算定については、医学部に係る校舎及び附属病院の面積を収容定員720人の場合の面積にそれぞれ720人を超える収容定員6人につき75平方メートル及び100平方メートルの割合で増加すること。
その他
一、施行期間=この改正は、公布の日から施行するものとすること。
同諮問については、審議の上、了承され、中教審として近々にも正式に文科大臣に答申し、設置基準の改正が行われることになる。