平成20年12月 第2341号(12月3日)
■採用内定取消しへの対応 厚労省の通知と歩調合わせ
このほど、厚生労働省職業安定局長が各都道府県労働局長あてに「新規学校卒業者の採用内定取消し等への対応について」の通知を発出した。その内容は、各労働局に採用内定取消しの通知を受けた大学生等の相談に対応するため、@特別相談窓口(学生職業センター)を設置する(十一月二十八日より設置)、A「新規学校卒業者の採用に関する指針」の一層の周知を図る、B公共職業安定所と大学等との連携を強化することであり、これを受け、文科省は、高等教育局学生支援課長・生涯学習政策局生涯学習推進課長・初等中等教育局児童生徒課長の連名で、各大学の対応方を各国公私立大学長等に発出した。
そのポイントは次の四点。
(1)全国の学生職業センター等に特別相談窓口が設置されており、事業主から内定取消しの通知を受けた学生等は、当該特別相談窓口又は所属大学等の職業支援に係る相談窓口や学生相談窓口に速やかに相談するよう、学生等に周知する。
(2)公共職業安定所等と緊密に連携することにより、採用内定取消し等に関する情報の的確な把握に努めるとともに、学生等から相談を受けた場合には、事業主に事実確認の上、その内容を公共職業安定所に連絡すること。
(3)内定取消しを受けた学生等に対しては、きめ細かな就職支援を行うこと。
(4)高校生及び中学生に係る採用内定取消し等の事案では、学校が公共職業安定所と緊密に連携を図りつつ、適切に対応すること。
なお、十一月二十五日時点でのハローワーク調査による新規学校卒業者の採用内定取消しの状況は、八七事業所三三一人(高校生二九人、大学生三〇二人)であり、その内容は次のとおり。
▽産業別(人数の多い順)
不動産業一二件八四人、サービス業二三件六六人、製造業一七件五九人、飲食店・宿泊業二件四九人、情報通信業一二件三三人など
▽規模別
九九人以下四〇件八一人、一〇〇人〜二九九人二三件七三人、三〇〇人以上二四件一七七人
▽地域別
南関東四一件一四〇人、九州九件六〇人、北陸五件三七人、中国九件二四人、東海九件二一人など。