平成20年6月 第2321号(6月25日)
■4大学に厳重注意 遺伝子組換え問題
文部科学省はこのほど、国立大学法人神戸大学、国立大学法人東北大学、学校法人日本大学及び近畿大学で遺伝子組換え生物等の不適切な使用等があったとして厳重に注意した。
文科省は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成十五年法律第九七号)に基づく適切な措置を執らずに遺伝子組換え生物等の使用等を行っていた神戸大学、東北大学、日本大学及び近畿大学に対して調査を求めるとともに、自ら現地調査等を実施した。
各機関に関する調査の結果及び対応は以下のとおりである。
(一)神戸大学
遺伝子組換え大腸菌等を不活化処理しないまま廃棄するなど法令に基づく適切な拡散防止措置を執らなかったことを確認したことから同法第三〇条に基づく報告を求めた。その結果、経緯、原因及び再発防止策が取りまとめられた。
その中で、当該遺伝子組換え生物の生物多様性及びヒトへの影響はないと判断されることを確認。文科省では、神戸大学に対して、再発防止のための措置を徹底するよう文書で厳重に注意するとともに、今後一定期間、拡散防止措置が適切に執られているかについて報告させることとした。
(二)東北大学、日本大学及び近畿大学
このような事態が発生したのは、担当者等の法令に関する理解が不十分であったこと等が主な原因であると考えられ、文科省では、これらを踏まえ、この三大学に対し、再発防止の措置を徹底するよう文書で厳重に注意することとした。
なお、いずれの機関においても、実態として遺伝子組換え生物等の外部への拡散はなく、三大学から提出された再発防止策も妥当なものであると判断した。
また、文科省は、このような事態の再発を防ぐために、法令の理解及び遵守について改めて周知徹底を図ることになった。