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平成20年2月 第2305号 (2月20日)

学校評価ガイドラインを改定

 文部科学省は、「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」(平成十八年三月)について、法令改正を踏まえ、このたび「学校評価ガイドライン」として改訂した。
 平成二十年度からの学校評価の取組に活用できるよう改訂されたが、従前のガイドラインより大きな変更はない。主な改訂点は次のとおり。
 b新たに高等学校をガイドラインの対象に加え、別に独自のガイドライン策定を進めている幼稚園を除き、初等中等教育段階の全ての学校種を対象として、学校における取組に当たり参考となる目安を示した。
 b学校の事務負担の軽減を図るとともに、学校評価の取組がより実効性が高まるよう改めた。
 b学校評価を実効性あるものとし、かつ、学校の事務負担を軽減する観点から、自己評価について、網羅的で細かなチェックとして行うのではなく、重点化された目標を設定し精選して実施すべきことを強調。
 b児童生徒・保護者対象のアンケート調査について、その内容の充実と事務負担の軽減のため、網羅的に行うのではなく、重点目標に即した項目により行い、自己評価に活用すべきことを強調。
 b保護者による評価と積極的な情報提供の重要性、及び、それらを通じた学校・家庭・地域の連携協力の促進を強調。
 b省令改正を踏まえ、従来の「外部評価」を「学校関係者評価」に改めるとともに、評価者に保護者を加えることを基本とすることを強調。
 b学校関係者評価の意義について、自己評価の客観性・透明性を高めることとともに、これを通じて学校の状況に関する共通理解を深め、学校・家庭・地域の連携協力を促すことを目的とすることを強調。
 b情報提供の充実が学校と保護者との間の理解を深め協調関係の構築に資することを踏まえ、学校評価結果も含め広く情報を提供する重要性を強調。
 b学校評価の結果を設置者に報告することにより、設置者が学校に対して適切に人事・予算上の支援・改善策を講じることの重要性を強調。

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