平成20年2月 第2304号 (2月13日)
■獣医療での放射線診断など 放射線審が農水大臣に答申
「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」に基づき、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的として、文部科学省に設置されている諮問機関「放射線審議会(中村尚司会長)」は、去る一月二十一日に開催された同審議会の審議を経て、「獣医療法施行規則及び関連告示に係る放射線障害の防止に関する技術的基準の改正等について」を農林水産大臣に答申した。
近年、飼育動物に対する国民の意識変化に伴い、放射性医薬品などを利用した高度な診断・治療のニーズが高まるとともに、欧米の獣医療では、競走馬での微小骨折の早期診断、犬猫での腫瘍の早期診断等が普及しており、有用性の高い新療法として認知されている。
これらの背景を踏まえ、平成十七年九月に、農林水産大臣より、同審議会に同基準の改正等についての諮問があった。諮問の概要は、放射性医薬品等の獣医療での使用について、獣医療法施行規則及び関連告示において放射線障害防止の技術的基準を定めるというもの。これを受けて、同審議会は検討部会を設置。審議を経て、昨年十二月に報告書を取りまとめた。
答申では、@同諮問に係る放射線診療のうち、放射性同位元素を含む動物の管理区域からの退出を伴うものについては、動物種・核種・行為を限定すること、A当該動物の管理区域からの退出基準を設定すること、B右記に掲げるもののほか、同部会報告書を踏まえ必要な放射線障害防止の技術的基準を定めること、とされた。