平成19年10月 第2290号(10月3日)
■大学院設置基準の一部改正
博士課程就業年限の弾力化
中教審の大学分科会大学院部会は、去る九月二十一日、第三九回会合を東京・一ツ橋の学士会館で開催し、博士課程の修業年限の弾力化をを図る大学院設置基準の一部改正について審議した。
現行制度では(1)修士課程については、社会人学生等の多様な需要に応えるため、教育研究上の必要がある場合には、二年を超えることができる(長期在学コース)と規定されている。(2)博士課程(区分制)については、夜間大学院の場合には前期は二年、後期は三年を超えることができると規定されている。(3)博士課程(一貫制)については、夜間大学院の場合には五年を超えることができると規定されており、運用上は、「博士前期課程は、修士課程として取り扱う」との規定を踏まえ、博士前期課程については、夜間大学院以外にも長期在学コースを設けることが認められてきた。
これら博士課程の修業年限について、各大学院における多様な履修形態を提供する取組が、各大学院の主体的な判断によって推進されるよう、博士課程の区分制及び一貫制のいずれについても、教育研究上の必要がある場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、これらの年限を超えることができるように改正する。
たとえば、前期課程三年・後期課程三年(さらに、優れた研究業績をあげた者については、現行でも後期課程二年(又は一年で修了可能)とすることができる。
これらの改正案について委員からは「前期課程を三年にすることで何ができるのか、そのコンセンサスがあるのか」、「看護系では実際に三年コースで現職が通っている。法体系に位置づけられることで、カリキュラムも入学時からやりやすくなるのでは」など、賛否両論が出された。