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平成19年9月 第2286号(9月5日)

公務員給与0.35%上げ 若年層に限定した改定

 人事院は八月八日、平成十九年度の国家公務員一般職の給与について、民間給与との較差(〇・三五%)を埋めるため、初任給を中心に若年層に限定した俸給月額の引上げ(中高齢層は据置き)、子等に係る扶養手当の引上げや地域手当支給割合のさかのぼり改定をする。また、期末・勤勉手当(ボーナス)は〇・〇五月分の引上げ、さらに給与構造改革の一環としての専門スタッフ職俸給表の新設など、国会と内閣に勧告した。
 一、民間給与との較差に基づく給与改定
 民間給与との比較において、約一万二〇〇民間事業所の約四三万人の個人別給与を実地調査し、月例給の民間給与との較差は一三五二円(〇・三五%)。ボーナスの民間の支給割合は四・五一月(公務の支給月数四・四五月)。
 給与改定の内容は、T種が一八万一二〇〇円(現行一七万九二〇〇円)、U種一七万二二〇〇円(同一七万二〇〇円)、V種一四万一〇〇円(同一三万八四〇〇円)。改定率は一級一・一%、二級〇・六%、三級〇・〇%。四級以上は改定なし。
 扶養手当は、民間の支給状況等、および少子化対策の推進にも配慮し、子等に係る支給月額を五〇〇円引上げる(六〇〇〇円を六五〇〇円)。
 地域手当は、地域手当の級地の支給割合と平成十八年三月三十一日における調整手当支給割合との差が六%以上の地域の地域手当支給割合について、今後の改定分の一部を繰り上げて改定(本年度分として〇・五%の引上げを追加)。
 実施時期は平成十九年四月一日。
 期末・勤勉手当等(ボーナス)は、四・四五月分を四・五月分とする。
 課題として住居手当は、自宅に係る住居手当の廃止も含め見直しに着手する。
 二、給与構造改革(平成二十年度において実施する事項)
 公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識や経験を活用するとともに、早期退職慣行を是正し在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人事管理の導入に向けての環境整備を図るため、専門スタッフ職俸給表を新設する。

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