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平成19年9月 第2286号(9月5日)

寄付税制 控除額は所得の50%に

 平成20年度税制改正要望

 ▽教育、文化、スポーツ、科学技術・学術の振興のための寄付税制の拡充=@所得控除される寄付金額の上限を所得の五〇%に。A所得控除限度額を超える分の寄付金額について「繰り越し控除」を創設する。B企業等から大学等への寄付金について、新たに税額控除制度を創設する等の措置により、寄付の活発化や法人の経営基盤の強化を図る。
 そのほか、国大法人によるPFI事業に係る特例措置の延長、人材投資促進税制の拡充、研究開発税制の拡充、個人所有の文化財の保護の充実、私学共済の新たな年金給付制度の創設に伴う所要の措置=本人負担分掛金の全額について、現行と同様に社会保険料控除が認められること等を要望するものであり、年金一元化法案の動向を踏まえ、財務省、総務省と足並みを揃え対応する。
 ▽教育費負担の軽減
 ▽公益法人に係る優遇措置の維持

 

 

 

 

 

 

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