平成19年3月 第2265号(3月7日)
■"准教授"の取扱い 経常費補助で注意
来る四月一日からの学校教育法の改正による、大学等の教員組織の見直しにおいて、従来の教授・助教授・講師・助手という職名から、教授・准教授・講師・助教・助手という職名に変更になるのに伴い、日本私立学校振興・共済事業団では、去る二月十九日に平成十九年度の私立大学等経常費補助金上の取扱いに関する文書を発出して、注意を呼びかけている。
それによると「准教授」は旧助教授と、「助教」「助手」は旧助手と、それぞれ同じ取扱いになる。しかしながら「准教授」を補助対象として判定するにあたっては、既存の「助教授」について、平成十九年四月三十日前に「准教授」として発令換えを行うか、学内規程の中で「助教授」を「准教授」に読み替える規程等を整備し、文部科学省への届出が終わっている必要がある。
読み替え規程のないまま「助教授」の呼称を継続する場合は、学校教育法第五十八条第二項の定める「その他必要な職員」としての位置づけとなり、私立学校振興助成法第四条第二項の政令で定める経常的経費の範囲から外れることから、補助金対象とはならないので、十分注意しなければならない。
問い合わせ等は、私学事業団助成部補助金課(TEL:〇三―三二三〇―七八七九〜七八八四)まで。