平成19年2月 第2264号(2月28日)
■寄付行為審査基準等の一部改正でパブコメ (3月25日まで)
文部科学省は、(1)「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」、(2)「学校設置会社が大学、短期大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは短期大学若しくは高等専門学校の学科を設置する場合の当該大学等の経営に必要な財産等に関する審査基準」等について、申請及び認可の内容を公表することで学習者の保護等を図るほか、審査上の実務的な課題に対応するため改正を行うことになり、三月二十五日までパブリック・コメントを実施している。
(1)、(2)に共通する改正事項は、@申請・認可内容の公表等=学習者の保護や大学による質向上に向けた自主的取組を促すため、申請を行った学校法人等の認可に係る大学等の施設・設備の状況等について、申請者の同意を得てホームページ上で公表する。また、設置認可に際して付す留意事項について、その根拠規定を設けるとともに併せてホームページ上で公表する。A虚偽の申請等に対する不認可期間の設定=大学等及び学部等の設置に係る寄附行為(変更)認可申請において、偽りその他の不正行為を行った者による申請の認可を一定期間(最長五年間で相当と認める範囲で)認可しないものとする規定を設ける。B標準設置経費の改定=大学等の設置に係る校舎及び機械、器具等の整備に必要な経費(標準設置経費)について、近年の工事単価等の実情を考慮し、昨年度の額より校舎については約一・〇%の引き下げ、機械、器具等については約〇・三%の引き上げを行う。
また、(1)に係る改正事項は、@既設学校法人の負債率等に関する取り扱い=各学校法人が機動的に学部等の内容を見直せるようにする等の観点から、既設の学校法人が学部等を設置する場合において、認可申請の前々年度から完成年度までの各年度において帰属収入が消費支出を上回っている場合には、負債率の上限を現行の二五%以下から三三%以下に緩和する。A不正に私学助成を受給し、返還が完了していない場合の不認可=学校法人が過去に不正に私学助成を受給した場合であって、補助金適正化法に基づく返還命令等の履行が完了していない場合には、認可を認めないこととする。
その他の関連する改正事項は、@私立学校法施行規則の改正=平成二十年度の申請より、大学等の設置認可の時期を一か月前倒しすることに対応し、学校法人の寄附行為(変更)認可申請の書類の提出期限についても同様に一か月早めることとする。ただし、決算終了後に監査を受けてから提出することが望ましいと考えられる書類については、現行どおり六月三十日とする。
・法人新設、大学等新設、組織変更:申請年度の四月三十日→申請前年度の三月三十一日、・設置者変更、学部・学科増設:申請年度の六月三十日→申請年度の五月三十一日
A様式告示の改正=「学校法人の寄附行為等の認可申請に関する書類の様式等」及び「学校設置会社の大学等の設置の認可申請に係る書類、書類の様式及び提出部数」について、様式の注記の充実や文言の統一等を行う。