平成19年2月 第2261号(2月7日)
■LECリーガルマインド大に初の改善勧告
文部科学省は、去る一月二十五日、構造改革特区制度で株式会社「東京リーガルマインド」が設立したLEC東京リーガルマインド大学(以下「LEC大学」)について、学校教育法第十五条第一項の規定に基づく改善勧告を行った。
文科省では、これまで同大学における教育研究や学校設置会社の運営に係る問題点について設置計画履行状況調査で、再三にわたり改善に向けた指導を行ってきたにもかかわらず、十分な是正がなされていないこと、特に、教育課程に関し、大学固有の授業計画や教材が存在せず、専ら資格取得を目的とする資格試験予備校の開設科目群が充てられ、LEC大学の学生と当該予備校の学生が同一の教室で教育指導を受けている状況などから、この度の勧告となったもの。
例えば、専任教員は全専任教員一七三名中、授業科目を担当せず、当該大学の他の業務にも全く従事していないなど、専任教員としての勤務の実体のないものが一〇六名(うち無報酬の者が九五名)確認され、大学設置基準第十二条の規定に反している。また、教育方法についても、同大学の通信制課程において面接授業が少なく、高度メディア利用授業が大半を占めるとともに、その授業の指導方法のうち、全ての授業科目について実施されているのは質問カード等による質疑応答のみである。そのほかの指導方法についても、十分な教育指導が行われているとは認められない状況であるという。
この度の改善勧告に沿って講じた措置については、三十日以内に書面で報告することになっている。