アルカディア学報
私学の役割と政策の行方
団体等の中間組織に期待
国立大学中心の高等教育政策
高等教育政策とは何か、何を目標としているのか。最も簡潔に、かつ抽象的に言えば、「国民のニーズに応えるべく、必要な高等教育の量と質を実現すること」と言えよう。このうち、私学を対象とする政策が私学高等教育政策である。それなら高等教育政策の具体的な内容はどのようなことか、となると時代による変化もあるし、いろいろ議論もあって難しくなるが、各方面で議論されている高等教育の課題を大きく括って見ると、おおよそ次のように言ってよかろう。①知識基盤社会を支える知識・技術の創造、②中核的人材の養成、③能力に応ずる教育機会の保証、の三つである。
この三つの機能は、近代国家として自立していくためには不可欠なことであり、それを高等教育が担っているのが通常である。ところでわが国では、これらの機能を大学が設置者別に分担している、あるいは役割分担すべきだという考え方がある。例えば、教育研究の水準の維持や人材の計画的養成などの機能は国立大学の役割だとする議論があり、中教審答申などの文章の中にもそれらしき表現が見受けられる。しかし、国立が旧帝大系の研究大学を中心として、そのような役割を果たしているとすれば、それは現在の実態であり、実態は役割分担ではない。役割分担であれば今後とも私立ではなく国立がその役割を果たすべきだということになるが、そのような根拠はなにもない。また、そのような実態があるとすれば、それは国立大学が本来的に備えている力によるというよりは、国立大学中心の高等教育政策が生み出した沿革的な所産と見るべきだろう。
日本に「大学」という制度が生まれた時、大学とは国立大学(帝国大学)のことであり、高等教育政策は国立の大学を設置・運営することによって遂行されてきた。大正七年の大学令により私立の大学が認められるようになってからも、国立中心の政策は変わらず、私立は国立の補充的な役割だと言われてきた。戦後の学制改革によって、国公私の大学は等しく公教育を担うものとして同等に位置づけられたが、その後の国の高等教育政策の歴史を顧みれば、国立大学を中心として政策の実現を図るという考え方は基本的に変わっていなかったと言わざるを得ない。したがって、教育研究の拠点としての役割を国立が主として担っているとしても、それはこのような政策運営がもたらした当然の帰結に過ぎないのであって、国公私の役割分担である、あるいはそれぞれの存在意義であるとし、それを前提として今後の国公私それぞれのあり方を考えることは理由のないことである。
わが国はもともと「私学の国」であった
このように政府の政策においては国立が主役であったが、一方で、わが国では明治以前から優れた人格・学識を持った私人による「私塾」の設置が盛んに行なわれ、高等教育レベルの教育によって多くの国民的なリーダーを育ててきた歴史がある。政府が国立大学中心の高等教育政策を進める一方で、私学高等教育の水脈が豊かに流れていたのである。
この流れは、政府の政策的支援に多くを頼らず、国民の高等教育への実際的なニーズに応える多様な専門学校群として自律的に発展し、大学令の制定以降は次々と私立大学に衣替えして今日の私立大学隆盛の基盤を築いていった。「もともと我が国は明治維新以前から私学の国であった」(天野郁夫著『大学の誕生・(上)』)。
そして、戦後、旧制から新制への切り替えがほぼ安定した昭和28年で、国立72校、公立34校、私立120校という三種類の設置者別の大学が併存することとなったが、国立は政府の政策の下でその基盤を築き、私立は独自の教育理念を掲げて市場の中で特色を磨く、というように、ガバナンスの基盤を全く異にした発展のプロセスを辿ることになった。国公私という設置者の多様性があり、それに伴うガバナンスの多様性があることが、国民の総意としての政策の実現とともに、さまざまな国民のニーズに応えうる高等教育の多様性を支えるものとなっている。
大学の個性・特色は結局は個別大学の問題であり、設置者別の役割分担という考えは余り意味を持ちえない。確認すべきことは、大学に国公私という設置者別があることはどういう意義を持つのかという、設置者別そのものの存在意義である。改めて言えば、国公立は国または地方公共団体の政策実現の責任を担う立場にあり、私立は私人による独自の教育理念の実現をミッションとするという、立場の違い、言い換えればガバナンスの違い自体にそれぞれの存在意義があるのだと考える。
私学政策の行方
戦後、私学は国立と並んで公教育を担うものとして位置づけられ、公共性の理念が明確にされた。同時に行政との関係としては自主性の理念が確立されたが、この自主性の理念は上記の「私人による教育理念の実現」という私学の存在理由から導かれるものである。この自主性の理念によって、私学への行政の監督権は大幅な抑制が求められているため、政策実現のための行政的ツールとしては、設置審査と私学助成の二つが主要な二本柱とされている。
ところが、この設置審査と私学助成は、戦後幾度かの変遷があったが、現在はその政策的有効性は極めて弱くなっている。設置審査については、私立学校振興助成法によって私立大学の拡充は全て認可事項となり、高等教育計画に基づく量的調整が可能とされた一時期があったが、その後は規制改革政策の「国の政策判断より市場メカニズムを」という思想から、私立大学の拡充については原則として政策の介入を排し、準則主義化されることになった。また振興助成法は、教育条件の維持向上、学生の経済的負担の軽減、経営の健全性の向上の三つの目標を掲げ、そのために経常費の2分の1補助を目指すとしていたにもかかわらず、現在はほぼ一割補助で低迷している。国民のニーズに応える高等教育の質と量を実現するという私学政策は、これを遂行する確実な手立てを失って空洞化しているように見える。
高等教育政策の目標は、高等教育の必要な質と量を実現することであり、政府は長い間、国立大学を頼りにしてこの目標の実現に努めてきた。国立大学に対する政策実現のためのツールは設置者としての責任と権限に基づく管理権であるから、ツールとしては直接的であり有効性が高い。戦後私学のシェアーが大きくなるにもかかわらず、明確な私学政策を欠くままに、国立中心・国立大学頼りの政策運営が続いた理由はここにもあると思われるが、実際には、学生急増期の量への対応は国立大学ではかなわず、質をネグレクトして私学と市場に委ねたのが実態であった。このようなバランスを欠いた政策運営の矛盾は、国私間の説明不可能な公費負担の格差とひいては学費の格差を生み、更に高等教育の質保証への不安となって現われており、今日私学のシェアー8割の時代となって、この矛盾は危機的なレベルに達している。
いま必要なことは、国立大学政策と並んで私学政策を確立することであるが、この場合忘れてならないことは、私学の自主性は私学の存在意義そのものだということである。したがって、私学政策を国の高等教育政策全体の中に確りと位置づけなければならないとしても、そのために私学を国立と並んで政府の政策的ガバナンスの下に置くことは避けなければならない。
このために期待されるのは、政府と私学の間に位置する私学団体等の中間組織による私学政策の自主的な立案とその政府への反映である。これからは私学の自主性を単に行政的統制の排除ではなく、政策策定への積極的な参画と捉え、かつ、そのためには個々の私学の自主性より私学の集団としての自主性を重視することがますます大事になると考える。