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【「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」大学関係者有志】改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料
遠隔授業をはじめ、大学・短期大学における改正著作権法第35条の適用運用に資するため、教育関係者・権利者・有識者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(教育フォーラム)に参画する国公私立の大学・短期大学団体の委員により、「改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料」が作成されました。
説明資料では、制度の概要や著作物利用の具体例等が挙げられています。
なお、改正著作権法第35条の適正運用に向けては、教育フォーラムがまとめた教育現場での著作物利用のガイドラインとなる「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」や、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の「2020年度補償金制度利用に関するFAQ」もあわせてご参照ください。
■改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料(PDF)
■改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)
■2020年度補償金制度利用に関するFAQ